個別指導ワンツーレッスン(以下、甲とします)と入会生徒及びその保護者(以下、乙とします)の間で、入会に際し以下の内容を確認します。当書面の内容につきましては契約に関わる重要事項となりますので、十分確認頂きますようお願いいたします。
1 校務の内容
甲は乙に対し、オンライン上における個別指導型授業を通じて希望する教科の学習指導及び知識を教授し、また乙は甲からの指導を受け、相互学力向上に努めます。
2 オンライン個別指導について
甲は乙に対し、バーチャル塾生コースのオンライン個別指導型授業を通じて継続的な学習指導を提供します。また、甲は乙に提供する授業回数は入会申込時の乙の希望に準ずるものとする。
2−1 休校について
原則として土日祝日は休校となります。祝日に通常授業が予定されている場合は、振り替え授業の申し出をしてください。
2−2 授業の振替について
予定されている授業を乙が欠席する場合、甲はその振替授業を設ける義務があります。ただし、以下2点に該当する場合は授業を振り替えることはできません。
①授業当日の体調不良や無断欠席など、予定されている授業日以降に乙から甲へ振替授業の申し出があった場合(乙が振替授業を希望する場合は、予定されている授業日の前日までに甲へ申し出てください)。
②すでに1度設けた振替授業の振り替えを乙が希望した場合。
3 授業料の納付について
乙から甲へのお月謝の納入については、翌月分を毎月28日に口座振替にて納入するものとします。ただし、初期費用など口座振替が導入されるまでの期間は銀行振込にてご納入ください。尚、支払いが翌月1日を過ぎると、遅収料金を請求する場合がございます。ご事情がある場合は、事前に甲へ申し出てください。
4 契約期間について
契約期間については、乙が甲に入会した日から、以下5に定める退会に関する諸規定に従って乙が正式に甲から退会した日までとします。
5 退会(契約解除)について
5-1 クーリング・オフに関して
① 乙は契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、書面により契約解除を行うことができます。
②①の契約解除は、乙が当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力が生じます。③①の契約解除の申し出が乙よりあった場合は、甲はその契約解除に伴う損害賠償又は違約金の請求は致しません。
④契約解除時までに授業が実施されていたとしても、甲は乙に対して当該月謝やその他の金銭の支払いを請求致しません。
⑤甲が乙より金銭を受領している時は、甲は速やかにその全額を返金いたします。
⑥①の契約解除時と同時に、関連商品(以下、教材とします)の販売に関わる契約についても解除することができます。
⑦⑥の契約解除は、乙が当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力が生じます。⑧教材に関わる契約解除の際には、甲は乙に対し、それに伴う損害賠償又は違約金の請求は致しません。
⑨教材の引き渡しがすでにされている時は、その引き取りに要する費用は甲が負担します。
⑩教材費を甲が乙より受理している時は、甲は速やかにその全額を乙に返金致します。
5-2 退会について
乙は退会を希望する場合、所定の退会届を退会希望日の40日以前に甲まで提出して頂きます。その場合、甲は契約解除に伴う損害賠償又は違約金の請求は致しません。尚、乙が退会希望日の40日に満たない間に退会届を提出した場合は、5-3中途退会(中途解約)となります。
5-3 中途退会(中途解約)について
乙はクーリング・オフ期間経過後においては、中途退会(中途解約)を行うことが可能です。その場合、甲は下記項目に該当する金額を超える金額につき、乙に返金致します。但し、授業を一度も実施していない場合は、クーリング・オフの際の対応に準ずるものとします。
①入会金、在籍期間中のお月謝のうち、すでに実施した学習指導及び知識の教授の対価に該当する金額。
②中途解約によって通常生じる損害の額(2万円又は1ヶ月分のお月謝相当額のいずれか低い額)。また、教材については、再販可能なもののみ、その対価を返金致します。
6 その他の契約事項
6-1 乙が甲に損失を与えた場合、その責務を負わなければなりません。
6-2 乙において塾内外の風紀や環境を損なう行為がある場合、甲は乙に対して退会
を求めることが出来ます。
6-3 甲の塾運営システム及び授業料等が変更・改正となる場合、乙は甲に賛同して
いただく形となります。
6-4 乙は甲による進路指導・授業内容に対する損害賠償・抗議返金等は一切請求し
ないものとします。
6-5 入会申込の際に乙より甲に提供される個人情報は、①乙及びその保護者に対す
る学習指導・ご案内、②校舎における生徒管理、以上2点以外の使用は致しま
せん。
6-6 その他、利用規約など甲が定める規則に従い、乙は甲からの役務の提供を受け
るものとします。
7 契約締結日
乙が上記1~6の契約事項に承諾し、バーチャル塾生コース入会申込ページより申込が完了した日を契約締結日とします。